今週、失業保険をもらうためにハローワークへ行きます。
こちらでお伺いしたいのは、
会社を辞めた理由が「会社都合」と「自己都合」によって、
失業保険がもらえる日程がかなり左右するので、
私の状態が「会社都合」による理由として認められるかどうかです。


全国展開している某コスメ用品店で働いていました。
自分で働いていた店舗で店長として働き、
今回その店舗が閉店が決まり、以前から離職する意向は伝えていたので、
そのタイミングで、"自分から"離職を希望しました。

会社からは、そこは今回閉店になるが、
他店舗への異動も考えてみないか?とも言われましたが、断りました。

長年勤めた会社でしたので、
会社から「会社都合での離職にしておくからね」と言われ、
その気でいましたが、後日、
「会社都合にできなくなった」
「会社都合にしてしまうと、解雇扱いになるから、今後求人ができなくなり、人を採用できなくなる」
と、言われました。

以上です。



知人でも、会社都合にしてもらった人はたくさんいますし、
解雇扱いにする事で、会社は人を採用できなくなるからって言われても、
それこそ「会社都合」なんじゃないかと思います。




また、離職の相談をしたときに他店舗への異動を勧められました、とお話しましたが、
その他店舗というのが、自宅から2時間以上離れた店舗でした。

そういう転職時に2時間以上離れた勤務先に異動を勧められて離職する場合は、
「会社都合」になると聞いたことがあります。



たくさんお話しましたが、
私の状態で皆様の率直な意見をお聞きしたいです。
「それは甘いですよ」などでも構いません。
少しでも戦う見込みがあるなら教えて頂きたいです。
決戦は金曜日です。


よろしくお願い致します。
まず、何か勘違いされているようで、たとえ転勤を命じられ、その転勤先までの通勤時間が概ね往復4時間以上であれば通勤困難者として特定理由離職者に相当しますし、事業所の閉鎖により退職した場合は特定受給資格者となりえますが、離職理由はあくまでも自己都合による退職であることに変わりはありません。単に特定受給資格者として、いわゆる会社都合による離職と同じ条件で失業給付を受給できるとか、特定理由離職者として給付制限期間を免除されるというだけの話です。

もっと簡単に言えば、退職届を提出したり、退職する意思を通告して退職した場合は、理由がなんであれ自己都合による退職です。解雇されても、退職届などで退職の意思表示をしてしまうと自己都合による退職と言うことになります。

通勤時間が概ね往復4時間以上かかっても、必ずしも誰もが辞めるというわけではないですし、転居すれば通勤時間の壁はなくなります。

で、本題ですが、通勤困難者に相当する他店舗への異動を薦められたと言っても、離職の理由はそれではなく、以前から離職する意向を伝えており、たまたま店舗がなくなることをきっかけに、あなたが退職することを選択しただけです。転勤を「命じられた」こと、店舗の閉鎖により退職しようというわけではないですから、正当な理由のない自己都合による退職にしかなりません。

正当な理由のない自己都合による退職を、会社都合にしてくれるなどと言うことは通常ありません。ハローワークに求人を出せなくなるのを会社都合と考えるのは単なる独りよがりの、自己中心的な、甘ったれた考えです。

戦える見込みなんてありません。戦える要素もありません。くだらないこと考えてないで、他の人々がきちんと正直に手続きして、給付制限期間中も頑張ってやりくりしているのですから、そうするべきです。

まあ、中には不正受給をしているのもたくさんいますが。
今日は弟と友達について質問しました。
弟は就業規則しだいでは休職。
友達は法的手段も召さずで考えています。


二人ともが当初からのひどいパワハラでうつ病の診断も受けました。
現在は普通に働けない状態です。

二人とも同時期に仕事を探しほぼ同時期に別々の会社に就職しました。
二人とも失業保険も受けていました。

うつ病やパワハラが原因でないならしばらくは辛抱しろとも言えますが二人とも兄弟と親友、病院にも付き添ったし他人事じゃありません。
なかなか勤めて2~3ヶ月じゃ通常の雇用保険は無理かと思います。
しかし二人に損をさせない休職または退職をさせたいのです。
もし今手続きすれば受けれる制度など一応にここでまとめたいと思いました。

詳しい方、本日回答いただいた方などまとめていただけませんか?


最終的に弟も友達も訴えることを考えています。
証拠や医師の診断などの問題はありません。
調停がいいのかまたは弁護士に相談に行ったほうがいいのかまでも含めて教えてください。
難しい問題ですね。
まず、雇用保険については加入していれば、期間は関係ありません。

それと、訴訟については、泣き寝入りとは言いませんが、諦めた方が得策ではないでしょうか。
どの程度の規模の会社か知りませんが、健康診断などを請け負っている産業医は会社側の見方でしかありません。
訴訟に使うパワーがあるのなら、それを治療に費やした方が患者さんのためだと思いますよ。
有期雇用で去年9月~今年3月までパートで勤務。口頭では来年度も雇用と言われたが反故にされました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
どうにも困ったことになりました。
某大学でパートとして働いています。6年間(出産・育児)のブランクを経て、去年9月から復帰しました。
上司の話では、先月の時点で「来年度もお願いします」と言われていたにも関わらず、
先週月曜日に「来年度の雇用はありません」と、突然言われました。
こちらとしては4月からも働く気でおりましたし、途方に暮れております。

契約時に交わした書類には「有期雇用」「次年度は更新しない」と書かれています。
上司が「来年度も…」と言ったのは、しょせん口頭ですので、証拠にはなりませんよね…
(ただし同僚にはすぐに話したので、証人はいますが…どうしようもないですよね)
それと、大学側から「離職票は必要ですか?」と問い合わせがきました。
離職票はどういう風に書かれるのかは分かりませんが、もらったほうがいいですよね?

失業保険に関してですが、お恥ずかしいのですが制度が変わったのも知らず
半年間、雇用保険をかけていれば給付資格があるものと思っておりました。
しかし、調べてみると12ヶ月以上必要と知り、愕然としています。
そうなると職業訓練校の試験資格もないってことですよね…がっかりです。

どうしようもないとは思いますが、何か良い策がありましたらご教授下さい。
うまく文章にまとめられず申し訳ありません。。。
Q.離職票はどういう風に書かれるのかは分かりませんが、もらったほうがいいですよね?

A.そうですね。もらわなければ受給資格があっても失業給付を受けることが出来ません。


Q.半年間、雇用保険をかけていれば給付資格があるものと思っておりました。

A.会社にて更新の予定があるにも係らず、更新されなかったなど「雇い止め」された場合に「特定理由離職者」に該当します。ここに該当すると、離職日前1年の間に、満6ヶ月以上(実際に離職票の日数を見なければ街頭になるかどうかはわからない)で給付を受けられることになります。
あなたの場合、それに該当するかどうかは、契約書もそうですが、口頭で話をしたということもありますので、「口頭では更新ありって言いましたよね?」というのを上司に確認取れればいいのだとは思いますが。
いずれにしろ、給付を受ける際にハローワーク窓口で説明をした際に、どのように判断されるかにかかっていると思います。


さくら事務所
お仕事について、現状悩んでます。
わたくし、ばつなし独身39才。 障害者枠で昨年11月から働いてます。 うつ病で精神障害2級です。障害年金は、発病時に年金を払ってなかったので、もらってません。障害者枠でお仕事について、健常者の正社員と同じ内容のお仕事をしています。仕事内容は、設備関係で修理や何か物を購入するときに、稟議書を作って上司の会議でOKが出れば、工事、工事立会いです。大学病院勤務ですので、工事の際はいろいろと、事前に断水や業者が入ると通知もしたり、すごく気を使います。一生懸命やっていて、評価はされますが、給料は手取り8万円です。 企業は障害者を雇用しているから、ハローワークで聞いたら、わたしは時給350円位で使っているような感じだと言われました。 契約ですので4ヶ月に1度の更新です。 12月31日までで、更新するかしないか考え中です。
うつ病ですが、症状は夜眠剤を飲まないと寝れない。とかです。気分障害はありません。薬を飲んでいるので、見た目は普通にみえます。今日、次回更新した際に、月給制にしてくれるのか?と聞いたら、月給制には出来ない。と言われました。今後も、欠勤で正月、ゴールデンウイーク、お盆休みを休まないといけないです。 みなさんの意見をお聞きしたいです。また、契約更新をしなければ、雇用保険を12ヶ月以上納めているので、来年1月から、失業保険はもらえるのでしょうか?また、失業保険は給料の何%位もらえるのでしょうか?誹謗中傷はやめてください。
そもそも時給350円って最低時給を下回ってる。
固定給だからこうなるのかな。
まず、普通の人間は時給350円では働く気は
起きないでしょう。
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。

6/20~5/21
5/20~4/21
うつ病の友人の退職について
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。

彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。

現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。

僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。

それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。

彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。

この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。

よろしくお願いします。
現在の職場では、社会保険へ加入してるのか、加入して1年を超えてるのか?
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。

仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。

ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。

社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。

私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。

心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
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