失業保険を貰う迄3か月かかりますが、その間に健康上の理由で手術と入院をした場合どうなりますか?期間が延長になるのでしょうか?
また入院中はハローワークに行けないのですが…どうなるんでしょうか?
また入院中はハローワークに行けないのですが…どうなるんでしょうか?
ハリーワークに求職の申し込み(手続き)が済んでいれば
入院などの場合、傷病手当等がもらえます。
基本手当の前払いという形ですが足しにはなりますね。
離職後求職の申込をしたのに、疾病または負傷等のため職業に就くことができない場合は
その期間がどのくらい継続しているかで下記のようになります。
①15日未満・・・基本手当を支給(証明書による認定)
②15日以上30日未満・・・傷病手当を支給
③30日以上・・・傷病手当を支給または基本手当の受給期間を延長
入院などの場合、傷病手当等がもらえます。
基本手当の前払いという形ですが足しにはなりますね。
離職後求職の申込をしたのに、疾病または負傷等のため職業に就くことができない場合は
その期間がどのくらい継続しているかで下記のようになります。
①15日未満・・・基本手当を支給(証明書による認定)
②15日以上30日未満・・・傷病手当を支給
③30日以上・・・傷病手当を支給または基本手当の受給期間を延長
パート先の健康保険が高い為、父親の会社の社会保険に加入していますが、パート先の失業保険の申請はできますか?
パート先が医師国保で保険料が高いため、父親の会社の社会保険に加入しています。
もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。
パート先では雇用保険も収めていましたが、この場合失業保険はもらえないでしょうか?
父親の会社での収入はありません。
パート先が医師国保で保険料が高いため、父親の会社の社会保険に加入しています。
もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。
パート先では雇用保険も収めていましたが、この場合失業保険はもらえないでしょうか?
父親の会社での収入はありません。
・「医師国保」は「国民健康保険」であって、「健康保険」ではありません。
・健康保険にしろ国民健康保険にしろ雇用保険にしろ、勤め先が運営しているわけではありません。
〉もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。
〉父親の会社での収入はありません
まるっきり意味不明です。
所定労働時間・所定労働日数を勤務したときの月収が10万8334円以上なら、健康保険の被扶養者の条件を満たしません。
あなたの給与は月10万8333円以下ですか?
また、雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら、同様に、受給中は被扶養者になれません。
・健康保険にしろ国民健康保険にしろ雇用保険にしろ、勤め先が運営しているわけではありません。
〉もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。
〉父親の会社での収入はありません
まるっきり意味不明です。
所定労働時間・所定労働日数を勤務したときの月収が10万8334円以上なら、健康保険の被扶養者の条件を満たしません。
あなたの給与は月10万8333円以下ですか?
また、雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら、同様に、受給中は被扶養者になれません。
失業保険について詳しく教えて下さい
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
会社がどのように書いたかわかりませんが、離職票2には離職理由コードというものが書かれていて、それを見れば会社都合か自己都合か一目瞭然です。おそらく自己都合4Dと書かれていると思います。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
失業保険について質問です。無知で申し訳ありません。
雇用保険受給資格者証にて
離職時賃金日額6002
基本手当日額4459
一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
雇用保険受給資格者証にて
離職時賃金日額6002
基本手当日額4459
一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
補正中(賃金)という表示があるのなら、離職時賃金日額の計算に使う期間の賃金(通常は、離職日に近いところから順に拾った完全月6ヶ月)に不備や疑義があり、確認作業中ということなので、現在の6002円は仮の額と考えていいでしょう。補正の一番多いパターンは、最終月の賃金計算が済んでいないまま離職票が発行されたため、その額を確認している…というものです。
月給制の場合は上記括弧内の合計を180で割ると離職時賃金日額になるのですが、もし上記のパターンの補正をしているとすると、この月を除いた5か月分の合計を180で割った額を仮の賃金日額にしていると思われます(仮の額の設定方法は、ハローワークにより違いますが今回のケースは数字上それっぽいと思われます)。
補正が終われば、若干上がるはずですね。
逆に言うと、補正が終わってみたら低くなった…ということはハローワークも避けたいのです。
月給制の場合は上記括弧内の合計を180で割ると離職時賃金日額になるのですが、もし上記のパターンの補正をしているとすると、この月を除いた5か月分の合計を180で割った額を仮の賃金日額にしていると思われます(仮の額の設定方法は、ハローワークにより違いますが今回のケースは数字上それっぽいと思われます)。
補正が終われば、若干上がるはずですね。
逆に言うと、補正が終わってみたら低くなった…ということはハローワークも避けたいのです。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
2つ考えられること
①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。
②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。
②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
「期間従業員」の「失業保険」について誰か回答をお願いしますm(__)m
昨年から大手自動車工場で「期間従業員」として8ヶ月働いていました。
最初の契約が4ヶ月で、以後2ヶ月更新だったのですが、
1月の更新時に「余剰人員整理の為」契約更新しない旨を告げられました。
失業保険の給付の手続きに地元の職業安定所へ離職票を持って行きました。
離職票の中の「離職の理由」の所には「期間満了の為」と書かれており、
それ(離職の理由)に対して、「意義の有無」をチェックする所には勿論「意義有り」と書きました。
安定所側の回答は、「借りの申請」という事で受付け、結果が出るまで待っててほしいとの事でした。
毎週1回は仕事探しの為に安定所へは行っています。
声がけもしていますが今日の返答も「まだ解からないので結果が出るまでお待ち下さい」でした。
失業保険を当てにしてる訳ではありませんが、なかなか次の仕事が見つからないまま1ヶ月が経ちます。
毎月毎月、稼いだお金は住宅ローン・子供の教育費を初め支払いにとられ、
貯金まで回せる余裕がなかったので、仕事も見つからないと、やはり失業保険を頼ってしまいます。
この場合、「失業保険の給付」はいただけないものなのでしょうか?
皆様の知恵をお貸し願いたく質問いたしました。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
昨年から大手自動車工場で「期間従業員」として8ヶ月働いていました。
最初の契約が4ヶ月で、以後2ヶ月更新だったのですが、
1月の更新時に「余剰人員整理の為」契約更新しない旨を告げられました。
失業保険の給付の手続きに地元の職業安定所へ離職票を持って行きました。
離職票の中の「離職の理由」の所には「期間満了の為」と書かれており、
それ(離職の理由)に対して、「意義の有無」をチェックする所には勿論「意義有り」と書きました。
安定所側の回答は、「借りの申請」という事で受付け、結果が出るまで待っててほしいとの事でした。
毎週1回は仕事探しの為に安定所へは行っています。
声がけもしていますが今日の返答も「まだ解からないので結果が出るまでお待ち下さい」でした。
失業保険を当てにしてる訳ではありませんが、なかなか次の仕事が見つからないまま1ヶ月が経ちます。
毎月毎月、稼いだお金は住宅ローン・子供の教育費を初め支払いにとられ、
貯金まで回せる余裕がなかったので、仕事も見つからないと、やはり失業保険を頼ってしまいます。
この場合、「失業保険の給付」はいただけないものなのでしょうか?
皆様の知恵をお貸し願いたく質問いたしました。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
「雇用保険の基本手当」の話かしら?
この質問のキモはどこなんですか?
離職の前2年間に12ヶ月以上という条件は満たさないが、1年間に6ヶ月という条件は満たすから、離職理由を「解雇」にするよう求めている、という意味でしょうか?
基本的に「更新しない」だけなら「期間満了」です。
この質問のキモはどこなんですか?
離職の前2年間に12ヶ月以上という条件は満たさないが、1年間に6ヶ月という条件は満たすから、離職理由を「解雇」にするよう求めている、という意味でしょうか?
基本的に「更新しない」だけなら「期間満了」です。
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