失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどっちが得ですか?
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
夫の扶養に入りながら、失業保険をもらう事は可能です

失業保険は、会社を本人都合で辞めた場合、待機期間が90日ありその後給付が始まります
派遣の契約期間満了(3年未満)・会社都合の退社の場合は、待機期間なしで給付が始まります

給付はハローワークに、退社後会社から発行される離職書を提出し、手続きを行わないと開始しません

夫の扶養に入る場合も外れる場合も、夫の会社に申請が必要なので、半年で扶養を外すことも可能ですが
夫の会社に迷惑がかかるのでやめた方がいいんじゃないかと個人的に思います

扶養内で働くことも考えていらっしゃるなら、扶養に入っても失業保険は出るので扶養になるのもいいんじゃないか?と思います

ただ、現状失業保険の1日当たりの給付金額は、過去6ヶ月の給与を合算し、6ヶ月の日数で割った(勤務日数ではなく、休みの日も含む)金額の6割弱程度です。
税込月収33万平均で一日当たりの失業保険給付金額は6千円を切ります
また、4週間毎にハローワークに通う間に、求職活動を2回以上するのが給付条件です

そう思うと辞めずに働く方がいいのかも・・・と思う気もしますが・・・
本題がそれてしまいました、ごめんなさい

なので、今後扶養範囲内で働くなら扶養に入ればいいし、
扶養範囲外で働くなら国保に加入するのがいいと思います

どちらの保険に加入しても、失業保険は出ますので安心して下さい
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが

退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。

>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?

締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。

>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
失業保険の申請をしたいのですが・・・

現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。

気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
他の方同様、情報が少なくて回答しづらいのですが、分かる範囲でお答えしますね。

会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。

自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。

それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。

失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。



補足の補足

3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。

それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。


お大事になさってください。




ご参考になさってください。
結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!

私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。

私としては、

退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート

というふうにしたいのですが・・・。

その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。

まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?

それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?

でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。

1年くらいは子育てに集中したいです。

扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?

もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)


しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!


どういう手順・手続きをしたらいいのか・・

無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
正社員であれば、産休は取得されないのですか?
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。

「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。

金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
失業保険について質問します

派遣で働いた場合はどのくらいの期間働けば貰えるのでしょうか

正社員で働いた場合と違うのでしょうか
正社員・派遣・アルバイト・パートで雇用保険に差はありません、みな同じ条件です。

働いた期間も必要ですが、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が1年以上必要です、但し会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険期間があれば受給出来ます。
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