転職は今の仕事辞めてから探すべきか
見つけてから辞めるべきか
先に仕事を辞めてしまうとそのままなかなか決まらなかった場合収入面が不安。
貯金と失業保険で ある程度は大丈夫だと思いますが
逆に先に仕事を探し採用頂いたとしても今の会社を退職しようとしたらやはり最低1ヶ月だが引き継ぎや顧客への挨拶などで数ヶ月は待ってもらわないといけない
できれば見つけて辞める方がいいと思います。
失業保険はすぐもらえる場合と待機期間がある場合とがあります。貯金は徐々になくなるし、仕事がない期間やっぱり不安です。
面接を受ける際に実際に働ける時期を明確に伝えないといけませんね。
私は面接に行く時間が日曜以外ないので辞めてから実際に応募します。今は情報収集だけです。今の会社で有給だとか出張のついでに、ということができれば今から始めておいて損はないですよ^^
地方公務員の退職金と教育訓練給付制度について教えてください。
平成14年度から平成23年度までの9年間、高卒採用で地方公務員として勤めました。

地方公務員は雇用保険適用外なので、退職金のみもらって、現在休職中です。

そこで、教えていただきたいのですが、公務員の場合、雇用保険の一般被保険者が通常もらえる失業保険より、退職金が少額であれば補填される、ということを聞きましたが、どうやって比べればいいのでしょうか?どう少額かと判断するのでしょうか

ちなみに私の退職金は、9年勤めて130万円ほどでしたが、それは比べて少額なのでしょうか。

また、厚生労働省の「教育訓練給付制度」というのを利用して、再就職のために講座を受けたいのですが、これも雇用保険の一般被保険者でなかった場合、つまり私は給付を受けられないのでしょうか。

教えてください。よろしくお願いします。
教育訓練給付制度に関して公務員の適用は無いようです。ただし窓口がハローワークですので今後の就職活動も合わせてハローワーク相談されるのが賢明だと思います
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
失業保険給付について質問です。
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
ハローワークのようなお国から認可された再就職支援機関以外の紹介等で就職の場合と思われますが、その場合、待機期間(7日間)満了後1ヵ月経過していれば、再就職手当の支給は可能なはずです。
手続きの件もありますので、早めにハローワークへ出所願います。
またご存じだと思いますが、再就職手当時の日額は雇用保険基本日額の限度額より低く設定されていて、また日数がまるまる残っていても半分の45日分しか受給されません(残日数が2/3以上残っている場合は残日数の50%)。
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