扶養に入るタイミングを教えてください。
現在派遣で事務をしており、1年半になります。
給料は月平均18万(手取り15万前後)です。

3ヶ月更新で、最短で辞めるとしたら次は5月です。その次は8月。

扶養に入れる条件もぎりぎりのところで、いつ辞めるのが一番いいのか分かりません。

失業保険をもらって扶養に入らない
年末まで働いて辞める
8月まで働いて(103、130万を超える為扶養に入らない)、年末まで失業保険をもらう

総合的に見ていつが辞め時なんでしょうか?

詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
103万を超えるか超えないかの結果は、旦那の今年の所得税が19,000円~38,000円、旦那が高給とりなら~152,000円、来年の住民税が33,000円、高くなるかどうか、というだけの事です。
実際には配偶者特別控除があるので、141万円まではいきなりこんなに高くなる訳ではありません。
また、失業保険は税制上の扶養親族になれるかどうかの計算には含めません。

旦那さんが勤め人で、職域の健康保険の加入者なら:
あなたが仕事を辞めるか、セーブして月収108,333円未満に抑えるかすれば、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
これは、今から先の見込み年収が130万円未満という考え方なので、平成21年中にいくら、ではありません。
ただ、健康保険組合によってはきびしい条件をつけているところもあるので、旦那さんが加入している健康保険の保険者に確認して下さい。
同様に、健康保険の保険者によって、
受給中の雇用保険の基本手当が日額3,611円未満なら被扶養者になれるところ、なれないところ。
待機期間の3ヶ月は被扶養者になれるところ、なれないところ。
があるようです。
でも、自分で国民健康保険料・国民年金保険料を払っても、雇用保険の基本手当てを受給したほうがずっとお得です。

今年いっぱい働いたら如何ですか?
扶養の計算の仕方について教えていただきたいです。
103万、130万の範囲と言うのは他の質問などで理解したのですが、
その金額はどう計算したらいいのかわかりません。

私は今年1月末まで正社員で働いていました。
そのときは年金、健康保険とも自分で払っていました。
その時の収入が29.5万です。
それに加え、会社が倒産したため1か月分多くもらえるもの(名前が分からなくてすみません。)
が21万あります。

それから国民年金、国民健康保険自分で払いながら失業保険をもらい、
6月から旦那の扶養家族に入りました。

そして、7月からパートをはじめたのですが、
103万、130万と言うのはいつからいつまでの収入をいいますか?
今年1月から1年と言うことであれば、
正社員で働いていた分もはいるのでしょうか?倒産でもらった1か月分も?
それか、扶養に入った6月から1年ですか?

このパートとは別に微々たる金額ですが、フリーでの仕事もしてます。
この仕事は振り込み時に10%引かれてるので、後から確定申告を自分でしないといけません。

103万はともかく130万は超えたくありません。
その際交通費は含みますか?
うちの会社は別途封筒で交通費をもらいます。

よく分からないので教えてください。
健康保険の被扶養条件は健康保険により変わります。ご主人の会社にお尋ねください。

政府管掌健保なら、
将来の月給が108333円以下です。これをオーバーした時点から被扶養ではなくなります。
(通勤費補助を含みます。)

給与103万円(所得38万円)以下と言うのはご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けられる基準です。
しかし他に収入があるのなら、

給与所得=給与-給与所得控除(この場合65万円)
事業所得=収入-経費

総経費=給与所得+事業所得

総所得が38万円を超えると確定申告が必要で、ご主人の所得税で扶養配偶者控除は受けられません。会社によってはこれにより家族手当の基準にしているところもあります。総所得が38万円を超え76万円未満の場合は配偶者特別控除の対象です。
どなたが、知恵をお貸し下さい。

失業保険についてなのですが、今の雇用保険の最低継続期間は1年でしょうか?
それとも6ヶ月なのでしょうか?

近年、6ヶ月になったり、1年に戻ったりとややこしくなってるような気が…

もし1年の場合、私は
2010年3月16日にA社に派遣社員として働き出し、新規で雇用保険に加入致しました。
(1年以上雇用保険をかけていなかった為。)
7月31日にA社を退職し、
8月1日より契約社員にてB社に入社致しました。
もちろんB社も雇用保険は加入しております。

ここで質問なのですが、B社が期間の契約社員の為、2月末にて契約が終了します。
今のところ更新はないとの事です。

この場合、12ヶ月には14日足りないので、失業保険は貰えないのでしょうか?

A社の3月分のお給料(始めの給料)は雇用保険と所得税のみ引かれておりました。

しかし、A社で頂いた雇用保険被保険者証には3月16日と記載がありました。

どなたか知恵のある方、お貸し願います。
3月16日なら、雇用保険の受給資格を満たされておられるのではないでしょうか。
雇用保険受給要件ですが、
①自己都合退職した人:退職日以前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること
②倒産や解雇により退職した人:退職日以前の1年間に11日以上働いた日が6カ月上あること(特定受給資格者)
③会社に雇用契約の更新をしてもらえなかっ他時や、病気などでやむを得ず自己都合退職した人:退職日以前の1年間に11日以上働いた日が6カ月以上あること

この①に該当しませんでしょうか。3月も含めて12カ月になると思われるのですが、いかがでしょう。
2月20日で退職し、これから失業保険を申請しようと考えている既婚者(女)です。退職後の保険手続について教えてください。
保険には前職の任意継続と国民保険があると聞きました。
任意継続して保険料を払うか、まず夫の扶養に入り、失業保険受給中のみ扶養から外れて国保に入り、受給終了後再度夫の扶養に入るか、というどちらかの方法だけしかないのでしょうか。また、この2つの方法でしたら、どちらのほうが保険料が安くなる場合が多いでしょうか。

受給終了後に国保の代わりに任意継続するということはできないのでしょうか。

各手続き申請をいつまでにすればよいかも教えていただけたら幸いです。

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
国民健康保険の税額は各市区町村によって異なりますので、任意継続との単純比較はできません。お住まいの市区町の税額を調べて比べてみてください。
なお、任意継続する場合は、資格喪失日から「20日以内」に申請することが条件です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN