失業保険の記録って、失効してからも記録が残ってるのですか?
知り合いに聞かれたのですが、六ヶ月申請しなければ受給資格が
失効するぐらいしか知識がありません。
取り合えず知りたいことは
①何回支払えば受給資格が発生するのか

②六ヶ月で受給資格が失効するのは未払い期間が六ヶ月あると
受給資格が失効するのか申請資格が失効するのか。

③掛け捨て保険であるのか?再度支払いを開始した場合以前に
支払った保険料が何らかの影響をするのか?

④影響するなら、何処かに記録が残っているのか?

本人は十年ほど正社員として勤務していたのですが、その後、自称旅人で
アルバイトで資金を貯めては世界中のヘンピな場所に旅する生活で
この八年程国民健康保険以外は年金も半額免除申請、当然アルバイト
なので失業保険は支払っていません。

以上宜しくお願いいたします。
私が思うには、基本失業保険は、半年以上就労し、会社が掛けますよね、
そして、自己退職時には、据え置き待機期間が3ヶ月あり、その後に支給開始です。勤続年数に適した年数です、解雇時は即,支給です
1、半年以上就労です、
2、自己事情にて、行けないのは、なしです、入院はいけます、
毎月就労意思の確認があり、働く気がない人には支給されません。
一応、失業保険は会社が掛けていますが、失業時にはそれ以上の金額が支給されるんですよ、トータルでは、。
3、政府が厚生労働省が、社保庁にて、全国の保険金から分担して
その適した分の支給になる、
4、毎回就職してから、離職時で、リセットされます。
就職就労の意思の表しを就活で示し、就職して、また6ヶ月以上働いたら資格がいただけます、だから40年働いた方は、240日以上もらえたかな?
6ヶ月で、自己退職では、3ヶ月待機で、3ヶ月支給ですかね。
記録はあるが、関係ないですね。
国民保険の会社に行けばないかもしれませんね。
こんなもんで、ガンバって働いてください。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
受給期間延長を解除していなくても、退職日が2012年の9月よりあと(2013年に就職をして雇用保険の被保険者資格を再取得した日の1年前より後)であれば履歴は有効なものとして通算できると思います。
受給期間延長だけならば受給資格を取得していないと思いますから、通算できれば28年間の履歴も残っています。退職時の離職票が手元にあれば大丈夫だと思いますが、ハローワークに聞いてみてください。

受給期間延長を解除してあれば退職日と解除した日によってはまだ受給期間内にあるかもしれません。

雇用保険がだめだという場合は、初診から1年半経過しているので障害年金の申請は可能です。

障害者手帳や自立支援医療制度も利用できると思いますから、市区町村の福祉課や年金事務所などに聞いてみましょう。
失業保険について質問します。
10月31日付で退職したんですが前の会社からなかなか離職票が届かなくてその間何日か短期のバイトをしてこの前離職票が届いたんですが失業保険はもらえるんでしょ
うか?
失業保険は、失業者が失業している日に対して支給される給付金です。
よって、失業状態と認められなければ、給付されません。

では、失業保険をもらっている場合に、アルバイトや内職などはできないのでしょうか?

実は勘違いしている人が多いのですが、その場合でもアルバイトはできます。
ダメなのは、アルバイトや内職などをしたのにハローワークに申告しない(黙っている)ことです。
ばれなければ大丈夫などと思ってはいけません。よくばれますから。
もしも、黙っていてあとでばれた場合には、不正受給となり3倍返しというペナルティがありますので、十分ご注意ください。


また、一定の条件に当てはまると、アルバイトをした日には、就業手当というものが支給されます。
就業手当が支給された時には、当該就業手当が支給された日数分だけ失業保険(基本手当)が
支給されたものとみなされます。

ご自分の仕事がアルバイトかどうか、就職にあたるのかどうかなどは、
事前に必ずお近くのハローワークでご確認してください。
仕事と、人間関係で悩んでます。31歳の男です。12年同じ会社に勤めてます。自分は酒癖が悪く、会社の忘年会で、
もう一緒に働けないくらいの悪態をさらしてしまいました…それが原因ではないですが、前から転職を考えてました。もちろん30からの転職は難しいとは思いますが、やりたい仕事なので頑張ります!そこで質問ですが、ボーナス前に退職届をだすと、やはりボーナスは貰えませんか?あと、有給がかなり有るのですが、消化は可能でしょうか?失業保険が貰えるのは、何ヵ月間でしょうか?長文と質問ばかりですが、お願いします。
ボーナス前に退職の意思を伝えたらもらえないでしょう。
有給は、消化するか、会社の買い取りかになるでしょう。

自己都合退職なら、失業保険は3ヵ月の待機期間後から支給開始だったと思います。
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという考え方で正しいのでしょうか?
>90日間と思われる。4月1日に退職するのと4月30日で退職するのは違うと思うから。

また、
・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
>基準額は直近6カ月残業込の総支給額から決まる。相当低い。これにバイトを週20時間超えるとその部分が引かれたと思う。

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
>再就職した時点で保険は打ち切り。但し再就職手当に該当すれば再就職手当を貰える。

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?

結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。

「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。


お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。

■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日


念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者

「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN