失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
失業保険(基本手当)は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)
のおよそ50~80%と知りましたが、
50%~80%の開きの理由がイマイチわかりません。
普通はどのくらいなんでしょうか?

私は12年勤務の30歳、毎月210,000円(定額)の給与をもらっていました。この場合何%かご存知の方いますか?
失業保険の日額の方は、次のように計算します。

まず、賃金日額を求めます。
賃金日額=離職前6月間の給与総額÷180日

次に、賃金日額に次の率を乗じて、失業保険の日額を求めます。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50

2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕

3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80

なお、このようにして計算した失業保険の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が失業保険の日額となります。

30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円

貴方の場合、21万円×6ヶ月÷180日=7,000円(賃金日額)
7,000×〔100分の80-{100分の30×(7,000-4,180)÷(12,130-4,180)}〕=4,855円(失業保険の日額)となります。

従って、7,000円の約69.3585%の日額4,855円が支給されます。
失業保険は何カ月働いたら給付される権利が発生しますか?(パートやバイトの雇用保険の場合です。)また、時給700円でしたらいくら位の失業手当がもらえるでしょうか。
仕事を辞めた日以前2年間に、11日以上働いている月が12ヶ月分必要です。
会社都合なら、辞めた日以前1年間に、11日以上働いている月が6か月分でOKです。

失業手当の額ですが・・・
時給700円だけではちょっと情報が足りません。
賃金日額という、日給にあたるものが必要です。
辞めた日以前6カ月間に支払われた給料の合計÷180で、賃金日額を出します。
賃金日給×45~80%です。この%の割合は日給によって異なります。

仮に時給700円で6時間労働×週5日だとすると、×4週間で月収84000円。84000円×6カ月で504000円。これを180で割ると、賃金日額2800円。賃金日額が4650円未満は×80%です。なので2800円×80%で2240円。この2240円が、「基本手当日額」となります。これに支給日数をかけたものがもらえます。支給日数は90日~330日の間で、年齢や働いた期間によって異なります。
雇用保険をかけていて、仕事をやめ、失業保険をもらわないで再就職した場合、掛けていた分は次にまた仕事を辞めた際に、保険をかけていた期間として算出されて、一度目に失業保険をもらわなかったとしても損はないのでしょうか?
期間によります。雇用保険は6ヶ月以上勤務しなければ支払われません。
ですから、一度もらってしまったら、次はまた6ヶ月以上勤務する必要があります。しかも、一度もらってしまったら、次の勤務からは掛け直しになるので損です。次の就職先が決まっているのなら、もらわずに継続した方がいいに決まっています。
解雇による失業保険、未受給分はどうなるの?
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。

例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?

調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。

①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)

②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?

結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。

まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)

お分かりになる方、ご回答お願い致します。
失業受給資格は無職で働ける状態で就職活動して人だけ。受給残日数が1/3以上のこしてれば就職手当金とかが数万支給されます。 そのあとは支給日数が100日のこっていようが1日分も支給されません

で仮に半年くらいで退社した場合なんだけど 失業受給に有効期限があるんですよ。 この半年で退社する前の会社を退社してから1年経過したら(受給中もダメ) 失業受給資格無くなるんです。

1年経過してないなら引き続き受給開始されます(支給残日数から)

半年は微妙ですよ。例えば先月退社しました↔受給申請します。 4か月後就職しました。半年で辞めました この時点で10か月経過してますよね。 受給中に受給資格失効します

失業受給申請して1か月で決めて半年勤めてまた辞めるなら まだ受給資格はあるんでそこから受給開始です
ただ仮

自己都合扱いだと最低でも1年雇用保険しはらわないといけないんです。会社都合だと最低半年。
1度受給申請してしまってるから前の会社の保険では受給資格がとれません
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