前回、失業保険の事でお尋ねした者です。失業保険に詳しい方よろしくお願い致します。
今年の6/7~11月末で6ヶ月勤務(契約社員・二交替3ヶ月更新)として工場勤務をして
いる者なのですが11月中旬に突然、直属の上司に社員とのコミュニケーション不足を理由に「クビか異動になります」と言われその後進展ありましたのでご相談致します。
その後、直属の上司よりまだ上の上司に呼び出され「本来、〇〇さんの契約は11月末ですが今年の12月いっぱいをもちまして次期契約更新はしないという事になりました」と言われたのですが、この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
今まで私は、会社を辞めるなどと考えた事もありませんし、一度も自分から会社を辞めるとは言っていませんのでこの場合、失業手当てをいただく前の待機期間(3ヶ月)を待たずしてもらえますか??
それと、その上司から
「もしよかったら、二交替の契約はだめですけど常昼はどうですか?」
「常昼なら口添え出来ますけど‥」と提案されました。
万が一、この提案を私がお断りした場合「会社都合」を「自己都合」にすり替えられる事はないでしょうか?
今後退職前に、退職理由を確認する何か書類のような物がありますでしょうか??
何卒、アドバイスよろしくお願い致します。
今年の6/7~11月末で6ヶ月勤務(契約社員・二交替3ヶ月更新)として工場勤務をして
いる者なのですが11月中旬に突然、直属の上司に社員とのコミュニケーション不足を理由に「クビか異動になります」と言われその後進展ありましたのでご相談致します。
その後、直属の上司よりまだ上の上司に呼び出され「本来、〇〇さんの契約は11月末ですが今年の12月いっぱいをもちまして次期契約更新はしないという事になりました」と言われたのですが、この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
今まで私は、会社を辞めるなどと考えた事もありませんし、一度も自分から会社を辞めるとは言っていませんのでこの場合、失業手当てをいただく前の待機期間(3ヶ月)を待たずしてもらえますか??
それと、その上司から
「もしよかったら、二交替の契約はだめですけど常昼はどうですか?」
「常昼なら口添え出来ますけど‥」と提案されました。
万が一、この提案を私がお断りした場合「会社都合」を「自己都合」にすり替えられる事はないでしょうか?
今後退職前に、退職理由を確認する何か書類のような物がありますでしょうか??
何卒、アドバイスよろしくお願い致します。
〉この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
「期間満了」ですね。
11月末の契約期間満了時には更新がされ、新しい契約が「12月末まで・更新なし」という条件であるだけです。
質問者の考える「会社都合」が何を指すのかが不明ですが、更新なしと予告されている以上、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりません。
※受給資格を得るには、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。
なお、基本的には給付制限がつかない区分になります。
「期間満了」ですね。
11月末の契約期間満了時には更新がされ、新しい契約が「12月末まで・更新なし」という条件であるだけです。
質問者の考える「会社都合」が何を指すのかが不明ですが、更新なしと予告されている以上、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりません。
※受給資格を得るには、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。
なお、基本的には給付制限がつかない区分になります。
パートの失業保険について。
失業保険についてネットや本で調べたのですがよく分からなかったのでお願いします。
平成20年7月に契約社員として入社し、2ヶ月間は試用期間でした。
平成20年9月から雇用保険に入りパートタイマーとして働いています。3ヶ月毎の契約更新です。
月平均15日働いています。時給950円で先月は18日働き、お給料は11万円でした。
平成21年源泉徴収表の支払い金額は129万円でした。
4月から夫の転勤で県外に引っ越す為、仕事をやめます。
今月末で更新満了になるので上司と更新面談をしました。
転勤の事を話すと、『2月末の更新満了でやめるのと、3月途中で止めて自己都合で退社するのでは失業保険の金額が異なると思う』と話されました。会社としては人手不足なので一旦は契約更新し、3月途中迄でも働いてほしいようです。
雇用保険は自己都合と会社都合で金額が異なるようですが、
2月末の更新期間満了で退職するか、3月途中で辞めるのと、どちらが失業保険が多くもらえるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
失業保険についてネットや本で調べたのですがよく分からなかったのでお願いします。
平成20年7月に契約社員として入社し、2ヶ月間は試用期間でした。
平成20年9月から雇用保険に入りパートタイマーとして働いています。3ヶ月毎の契約更新です。
月平均15日働いています。時給950円で先月は18日働き、お給料は11万円でした。
平成21年源泉徴収表の支払い金額は129万円でした。
4月から夫の転勤で県外に引っ越す為、仕事をやめます。
今月末で更新満了になるので上司と更新面談をしました。
転勤の事を話すと、『2月末の更新満了でやめるのと、3月途中で止めて自己都合で退社するのでは失業保険の金額が異なると思う』と話されました。会社としては人手不足なので一旦は契約更新し、3月途中迄でも働いてほしいようです。
雇用保険は自己都合と会社都合で金額が異なるようですが、
2月末の更新期間満了で退職するか、3月途中で辞めるのと、どちらが失業保険が多くもらえるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の手当についてですが、雇用保険基本手当は基本手当日額と呼ばれる日額を元にした支給になります。
自己都合退職と会社都合退職で雇用保険の基本手当日額が変わる事はありません。
但し、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により所定給付日数には差があります。
会社都合での離職の方が支給開始も早く所定給付日数も多くなります。
※1 ここに書かれいる内容では貴方の場合には会社都合でも自己都合でも所定給付日数は90日間でしょう。
ただ自己都合退職の場合は雇用保険受給申請から最初の給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
会社都合の場合には、手続き後約1ヶ月で支給が始まります。
※2 妊娠と言う事ですが、妊娠で働けない・働く意思がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
受給期間延長(最長3年)と言う制度があるので、その申請をされた方がいいでしょう。
出産後に働ける状態になった時に再申請すると翌月から基本手当の支給が始まります。
自己都合退職と会社都合退職で雇用保険の基本手当日額が変わる事はありません。
但し、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により所定給付日数には差があります。
会社都合での離職の方が支給開始も早く所定給付日数も多くなります。
※1 ここに書かれいる内容では貴方の場合には会社都合でも自己都合でも所定給付日数は90日間でしょう。
ただ自己都合退職の場合は雇用保険受給申請から最初の給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
会社都合の場合には、手続き後約1ヶ月で支給が始まります。
※2 妊娠と言う事ですが、妊娠で働けない・働く意思がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
受給期間延長(最長3年)と言う制度があるので、その申請をされた方がいいでしょう。
出産後に働ける状態になった時に再申請すると翌月から基本手当の支給が始まります。
失業保険について。
契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい
アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?
受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい
アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?
受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。
>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。
>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…
契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。
なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。
>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…
契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。
なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
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