保険の任意継続と傷病手当について…

3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。

失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。

無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?

11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
>保険の任意継続って何なのかもわかりません

これまでの「被保険者」資格を継続することのできる制度です。健康保険の「任意継続被保険者」といいます。所定の手続きをすれば継続できます。

>傷病手当はどうすればもらえますか?

「傷病手当」は雇用保険の制度。「傷病手当金」は健康保険の制度。あなたは後者に該当します。これまで加入の保険者に申請します。

>保険証を使って精神科に行こうと思っています。問題ありますか?

被保険者の資格は退職日までとなります。
雇用保険の収支明細を教えて下さい。
雇用保険は一部加入しないケースがあるにせよ、基本的に全事業者、全正社員が支払っていると思います。

現在の日本の失業率は5%未満で、失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので、どう考えてもお金は余るような気がするのですが。

意味も無く沢山あるハローワークも、雇用保険ではなく、税金で運営されているそうですので、ハローワーク職員の雇用維持に使われているという訳でも無いようです。

一体、一般に働いている会社員及び事業者が払っている雇用保険は、何に使われているのですか?
>失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので

雇用保険=失業者の為の保険給付としか考えがないのでしょうか?

「育児休業給付」などは、在職者を対象にして保険給付を行います。

60歳以上の方には、「高年齢雇用継続給付」があります。

また、出産・子育てなどで長期間就労しなかった方が、
働き出そうとする際には「職業訓練」などが受講できるようになっています。

会社(事業主)も助成金として受給することが出来ます。

※全て受給するには一定の要件があります。

なので、失業者だけが給付を受けているとは思わないでください。


参考までに、詳しいことまでは知りませんが、お金は余っていると思いますよ。
だからこそ、この春から保険料率が引き下がっています。
傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。

まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。

少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。

退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。

というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。

すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。

このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
丸4年勤務して来た営業職ですが、雇用契約には『ノルマは一切無し!!
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
・身体障害者手帳を持っているからといって「給付制限」が適用されないということはありません。

・再就職可能な状態でないと失業給付は出ません。



・労災なら健康保険の適用外ですから、労災認定された場合、傷病手当金や医療費は返還することになります。
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