長文です。
今日、父が仕事を辞めて来ました。
その事で精神的にキツイです。

父65歳、母59歳。
元々両親は自営業でしたが資金繰りが上手く行かず、借りられなくなるまで借金をし、同時20
歳の私にもサラ金4社から(無理矢理)多額の資金を借りさせました。
その後いよいよ仕入代も払えなくなり、掛けで取引していた仕入先に買掛金を働きながら返済するという形で、6年前夫婦一緒に今の会社で働き始めました。十数名?の小さな会社です。

その会社への返済は終わったのですが、まだまだ他の所への支払いは残っています。
辞めた理由は、前々からあったようですが人間関係と上との方針の違いです。
父が言うには碌に働かない同僚の仕事を押し付けられたり、上司から暴言を吐かれたりしていたそうです。
が、週に一度は休めるし毎日8時位には帰ってきていたので、酷い会社だとは思いますがそこまでブラックでは無いです。
しかし今まで自営業しかしてこなかった父の不満は強く、毎日愚痴ばかり言っていました。
そして最近入社してきたらしいお偉いさんの娘婿のやりたい放題の仕事ぶりに耐えられず、喧嘩して今日限りで辞める!と言って退職してきました。
次の仕事の当ては無く、失業保険を貰ってから働くと言っています。正直、甘いと思います。この歳で仕事はあるわけもなく、あってもバイトくらいでしょう。
第一、今も貯金など無く毎月ギリギリなのに、三ヶ月の間無収入でどうやって生活するのかと。
辞めるにしても準備してから辞めれば良いものを、一時の感情だけで自分だけ逃げ出して来るとは、それでも大黒柱かと。

母は生活の為、今の会社に一人残ると言います。
父が非常識な辞め方をしたせいで風当たりが強くなるのは分かっていますが、月と支払が多く今辞めると到底食べて行けません。

現在私と弟と妹が同居しており、それぞれ働いています。
当面は各々家に入れる金額を増やしてカバーするしかありませんが、安月給の中で本当にギリギリです。

恥ずかしい話ですが私も30になろうかと言う時に貯金も殆どありませんでした。
最近になってやっと借金も整理できそうで、家を出る資金も貯まり、来月から物件を探そうとしている時でした。
やっと、やっとまともな生活を始められると思っていた矢先、台無しにされてしまい…

それでも頑張るしかない事は分かっています。頭の中では。
ただ、今まで父から私達家族に、謝罪や感謝の言葉は一度もありませんでした。
親父はほっといて、家を出た方があなたの人生にとって得策です。親は先に死にますので、最後に残った自分を想像してみては…。
夫がうつで先月退職し自宅療養中です。最近うつでも傷病手当がもらえると知りました。前職の組合健保を任意継続中ですが、退職後でも傷病手当の申請はできますか?この場合失業保険はどうなりますか?
「傷病手当」は、雇用保険の制度です。失業給付を受けている人が傷病により働けないときの制度です。
健康保険の制度は「傷病手当金」です。

退職後も傷病手当金が受けられるのは、対象前に手当金の対象になる日があったときです。
在職中に受けていた手当金を退職後も引き続き受けるという扱いです。
現実に申請し受けたかどうかではなく、条件を満たしていれば受けられます。

・退職前に1年以上健康保険に加入していた。
・退職前に、「労務不能」により3日連続の休み(公休日・有休含む)をし、さらに退職日が欠勤である。

権利は、条件を満たしたときに生じていますから、申請そのものは退職したかどうかは関係ありません。
※継続給付の対象にはならない場合でも、在職中の手当金は退職後でも申請可能です。

傷病手当金の対象になる状態は「労務不能」です。
再就職できる状態ではないのですから、雇用保険の基本手当(失業給付)は受けられません。
資格がある期間を延長してもらう「受給期間延長」の手続きが必要です。
母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
私も専門家では無いので、正確な情報ではありませんが、
手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。
簡単なポイントだけ書きます。

パートでも雇用保険に加入していて、
週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を
受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?)

また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。

65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので)
給付額が減るようです。

あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら
年齢は関係なくなります。 

リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。

1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより
給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。
 (たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり
60歳の方が減ってしまいます。) 

勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。

また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)


質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます

原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※失業保険。いまは雇用保険といいます
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN